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過払いの時効

過払い金があるのが分かっていても、請求をしなければ、消滅してしまう期間があり、それは時効と言います。

過払い請求が出来る期間は、10年間です。

それも、取引自体が既に10年以上前に完済していてその後取引がない場合には、時効により消滅している可能性があります。

その他にも過払い請求の時効には、下記のような取引があります。

10年以上前に一度完済し取引き自体が終了しているが、その後に同じ業者からお金を借りていて10年以内の場合。

完済による取引終了はないが、10年以上前に既に過払い金が発生している状態となっている場合

そして、問題になるのが、時効の起算点の考え方(権利行使可能性の有無)についてですが、現実的には認められないことが多く、返還を受けることが出来ないと考えたほうがよいでしょう。


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